【重要な理由】
債務承認弁済契約に関し、債権者債務者間で合意が成立したときは、その合意内容を書面として残しておくことが重要となります。
債務承認弁済契約は、口頭のみの合意で成立するため、書面の作成は、必須ではありませんが、合意内容について、「言った言わないのいわゆる水掛け論」が生じ得るため、その証拠として書面を作成する必要があります。
【合意内容】
債務承認弁済契約では、原則、債権者及び債務者が自由にその内容を定めることができますが、一定の限界があり、合意内容の有効要件として、下記の要件に該当する必要があります。
(1)確定性
(2)実現可能性
(3)適法性
(4)社会的妥当性