【担保の要求】

 

債務承認弁済契約締結後、債務者が約束どおり弁済してくれれば、債権者としては、問題ありませんが、現実には、債務者が不払いに陥ることがあり、債権回収が上手く行かないことがあります。

 

そこで、債権者としては、債権回収の実効性を高めるために債務承認弁済契約にあたり債務者に担保を要求できるのであれば、要求することも検討すべきといえます。

 

担保の種類としては、人的担保及び物的担保の二つがあり、どちらか一方又は両方を設定することが可能です。

 

 

債務承認弁済契約書作成@新宿

 

 

【人的担保】

 

人的担保とは、人を対象として担保にすることを意味し、主なものとして連帯保証人があります。

 

連帯保証人を担保にした場合、連帯保証人の責任財産から債権回収できるため、債権者にとっては、有益といえます。

 

ただし、債権回収の可能性が連帯保証人の資力の程度により、大きく変動し、その時の経済状況により連帯保証人が無資力になった場合、債権者が主たる債務者(=債務承認弁済契約上の債務者)からも連帯保証人からも債権回収できないといった事態が生じ得る点には、注意を要します。

 

 

債務承認弁済契約書作成@新宿

 

 

【物的担保】

 

物的担保とは、物物その他の財産権を対象として担保にすることを意味し、主なものとして抵当権があります。

 

不動産に抵当権を設定しておけば、債務承認弁済契約上の債務が履行されない場合、その不動産の抵当権を実行した上で不動産を競売にかけ、代金を債務承認弁済契約上の債権に優先的に充当することができます。

 

この点、物的担保は、物その他の財産権の価値(ex.不動産価値等)が維持される限り、担保としての価値が維持されるため、人的担保よりも確実な担保とされます。

 

 

債務承認弁済契約書作成@新宿