債務承認弁済契約書作成@新宿

 

 

運営者紹介

 

特定行政書士 伊奈川 啓明 (いながわ けいめい)

明治学院大学法学部卒業

行政書士登録番号(13081130号)

東京都行政書士会新宿支部所属(9555号)

主たる取扱業務(契約書作成)

(契約書作成を得意とし、業歴10年目を迎えております。)

 

 

債務承認弁済契約書作成@新宿

 

 

最初の御相談から最終の債務承認弁済契約書作成まで

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債務承認弁済契約書作成@新宿

 

 

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債務承認弁済契約書の意義

 

債務承認弁済契約書は、債務承認日における既存の金銭債務の存在を承認し、その債務の履行方法を合意する場合に使われます。

 

例えば、未返済の借入金債務の返済、未払いの買掛金債務の支払、不法行為に基づく損害賠償の支払等の各種条件を定める場合に使われます。

 

実務的には、下記の場合によく用いられます。

 

【例】

・当初金銭消費貸借契約に基づき金銭を貸し出していたところ、借主が予定どおりに返済できなくなったことから、支払条件を貸主と借主で改めて合意し直す場合

・知人間又は恋人間で借用書を取り交わすことなく金銭を貸してしまった場合

・夫婦の一方の配偶者が不貞行為の相手方に対して損害賠償請求を行い、不貞行為を行った第三者との間で慰謝料の支払条件を定める場合

・注文主が請負人に支払うべき請負代金又は買主が売主に支払うべき売買代金が未払いとなった場合

・従業員が会社の資金を私的に使い込んだ場合における損害賠償債務の支払条件を会社と従業員が定める場合

 

 

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債務承認弁済契約書を作成することのメリット

 

債務承認弁済契約書を作成する場合には、下記のメリットが一般的に挙げられます。

 

(1)貸主と借主間で合意できる限り、争いについて、裁判手続を経ないで合意することができ、経済的な面で有用であること。

(2)債務者が債務を承認することにより、消滅時効が更新され、その援用を防止できること(=貸主等の債権者側のメリット)。

 

 

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債務の承認

 

債務承認弁済契約は、債務承認日における既存の金銭債務の存在を承認し、その債務の履行方法を合意するものであるため、債務承認弁済契約書上において、債務者が債権者に対して承認している債務の内容を特定する必要があります。

 

具体的には、当事者間における他の債務との誤認混同を防ぐため、そのおそれがない程度にまで特定することが必要とされ、債務の性質、金額、発生時期、回数等によって特定します。

 

例えば、「令和〇年〇月〇日に甲乙間で締結した金銭消費貸借契約に基づく借入金債務の残額として金〇〇万円の支払義務」等という形で特定します。

 

この特定が不明確だと、債務承認弁済契約書を作成しても、無効になる可能性があるため、一義的かつ明確に定める必要があります。

 

 

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債務の弁済方法

 

債務承認弁済契約は、新たな契約を締結した上で債務の履行方法を合意するものであることから、既存の金銭債務の発生原因となった契約(=原契約)とは違う弁済方法を合意することが可能です。

 

例えば、原契約では毎月25日限りで支払っていたところ、毎月末日限りで支払うことにする場合、1ヶ月当たりの返済額を変更する場合等が挙げられます。

 

このように債務承認弁済契約書では、債権者債務者間で柔軟な合意をすることが可能となります。

 

 

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既払い分がある場合の債務の承認

 

債務承認弁済契約を締結する前に金銭債務の一部を弁済していたときは、債務承認弁済契約の体裁上、次のように対応します。

 

【ex.債権者が債務者へ金100万円を貸していたところ、そのうちの金20万円は、支払期日までに返済されたものの、残額の金80万円が支払期日までに返済されなかったため、債務承認弁済契約を締結して、あらためて返済条件を合意し直した場合】

 

(1)債務者が債権者に対して既払い分の金20万円を含めた全額の借入金債務を承認する。

 

(2)全額の借入金債務のうち、既払い分の金20万円が債務者から債権者へ支払われたことについて、債権者が債務者に対して認め、又は債権者と債務者がその旨を相互に確認する。

 

(3)全額の借入金債務のうち、既払い分の金20万円を控除した未払い分の金80万円の支払方法について、債権者と債務者が合意する。

 

 

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債務承認弁済契約の締結時期

 

債務承認弁済契約は、既存の金銭債務を承認するものであることから、既存の金銭債務の発生原因となった契約が成立した後に締結される必要があります。

 

なお、金銭消費貸借契約が成立し、その後、同日中に債務承認弁済契約を締結することは、問題ありません。

 

 

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期限の利益喪失条項

 

債務承認弁済契約では、承認した支払義務に関し、分割弁済により履行する旨合意されることが多いため、期限の利益喪失条項が定めれることが一般的です。

 

期限の利益とは、債務者がその期限まで履行しなくも債権者から履行を求められない利益のことをいい、債務者は、期限が到来するまで履行しなくてもいいことになります。

 

ただし、債権者としては、債務者の経済状況が悪化した場合又はそれに類する事態が生じた場合であっても、期限が到来するまで債務者に対し、何らの請求を行えないというのでは、債権を回収できないおそれがあります。

 

そこで、民法では、下記の事由に該当するときは、期限を待たずして、債権者は、債務者に対し、債務の履行を求めることができるとされます(=期限の利益喪失)

 

1.債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。

2.債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。

3.債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき。

 

ただし、これだと上記の3つの事由のいずれかに該当しないと、債務者が期限の利益を喪失しないというのでは、債権者の保護としては、不十分であるといえます。

 

そこで、債務承認弁済契約では、上記の事由以外に、例えば、下記のような事由も期限の利益喪失事由に該当すると規定することが多いといえます。

 

【期限の利益喪失事由の具体例】

(1)乙が分割金の支払いを連続して〇回以上怠ったとき 。

(2)乙が他の債務につき強制執行又は仮差押若しくは仮処分を受けたとき 。

(3)乙が他の債務につき競売開始、破産手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始又は会社更生手続開始の申立てがあったとき。

(4)乙が公租公課の滞納処分を受けたとき。

(5)乙が振り出し、保証し、又は裏書した手形小切手が不渡りになったとき。

 

なお、期限の利益喪失条項の中には遅延損害金の条項が併せて定められることが多く、当初承認した金銭債務の元金から既払金を控除した残額及びこれに概ね年5パーセントから10パーセントの割合による遅延損害金を支払うことが規定されます。

 

 

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債務承認弁済契約における承認と消滅時効

 

債務承認弁済契約において既存の金銭債務の承認を行うと、消滅時効が更新され、消滅時効のカウントが振り出しに戻ることとなります。

 

債務承認弁済契約の内容が単純に既存の金銭債務を承認し、これを履行するものであるときは、債務の性質が変わらないため、従前の消滅時効期間により、再び進行を始めます。

 

なお、民法の消滅時効期間は、下記のとおりとなります。

 

(1)原則

A.主観的起算点

債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないときは、時効が完成。

B.客観的起算点

債権者が権利を行使することができる時から10年間行使しないときは、時効が完成。

⇒上記のA又はBのいずれかが経過すると時効が完成。

 

 

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(2)不法行為による損害賠償請求(人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権を除く。)

A.主観的起算点

被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効が完成。

B.客観的起算点

不法行為の時から20年間行使しないとき、時効が完成。

⇒上記のA又はBのいずれかが経過すると時効が完成。

 

 

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(3)人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求

A.主観的起算点

被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年間行使しないときは、時効が完成。

B.客観的起算点

不法行為の時から20年間行使しないとき、時効が完成。

⇒上記のA又はBのいずれかが経過すると時効が完成。

 

 

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債務承認弁済契約と債務免除の組み合わせ

 

債務承認弁済契約では、既存の金銭債務の額を明らかにするところ、債務者が一定の条件を満たしたときは、その残額の支払いを免除する旨の条項が定められることがあります。

 

例えば、「債務者が期限の利益を喪失することなく、金〇〇万円を支払ったときは、残額を免除する。」というような場合です。

 

さらには、これよりも複雑な内容で債務を免除することも可能で、例えば、「原契約の金銭消費貸借契約に基づき元本、利息及び遅延損害金がそれぞれ未払いとなっている場合において、債務承認弁済契約書に基づき指定期日までに債務者が未払いとなっている元本の全額を一括で弁済したときは、残余部分の未払利息及び未払遅延損害金の全部を免除する。」といった場合です。

 

債務を免除する場合、単独行為のみならず契約により行うことも認められているため、このような形で債務承認弁済契約書における一つの条項として定められることがあります。

 

 

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既存の金銭債務の性質と利息制限法

 

債務承認弁済契約では、既存の金銭債務を承認するところに意義がありますが、その債務の性質により、利息制限法の適用を受けたり、受けなかったりします。

 

仮に承認する既存の金銭債務が金銭消費貸借契約から生じたものであるときは、利息制限法の適用を受けます。反対に、その債務が売買契約、不法行為等に基づき生じたものであるときは、利息制限法の適用を受けないことになります。

 

 

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債務承認弁済契約書の公正証書化

 

【強制執行認諾文言又は執行受諾文言

通常の債務承認弁済契約書では、執行力がないものとされるため、債務者が任意に債務を履行しない場合には、債権者は、訴訟を提起し、確定判決を得た上で債務者の財産に強制執行することになります。

 

ただし、債務承認弁済契約書を公正証書として作成し、その中に「債務者が本公正証書に定める金銭債務を履行しなときは、直ちに強制執行に服する旨」の文言(=強制執行認諾文言又は執行受諾文言といいます。)及び下記に記載の【給付約束文言】のいずれもが記載されているときは、債権者は、交付送達等の手続を行った上で、確定判決を得ることなく強制執行が可能になります。

 

強制執行認諾文言又は執行受諾文言が定められている公正証書のことを執行証書といい、確定判決等と同様に債務名義されます。

 

ただし、執行証書となるためには、その証書が「金銭の一定の額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求についてのものであること」が必要であり、金銭の支払請求(又は代替物の給付請求)を求めることができるものの、物、建物等の引渡しを求めることはできないとされます。

 

これは、確定判決等とは異なり、執行証書が裁判によらずに債務名義にできることが考慮されているためです。

 

 

【給付約束文言】

給付約束文言とは、「金〇〇万円を支払う。」というように言い切る形での文言のことをいい、執行証書を債務名義として強制執行を行うには、この文言が必要となります。

 

そのため、次のような文言は、給付約束文言としては不適格とされ、執行証書を債務名義として強制執行することができない場合があります。

 

「支払うものとする」

「送金する」

「持参する」

「振り込む」

「支払わなければならない」

 

これは、形式的な定型文言があるか否かを判断基準とすることにより、その書面が債務名義であるか否かを執行機関が簡易迅速に判断できるようにするためです。

 

 

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口外禁止の条項

 

債務承認弁済契約書のうち、既存債務が不倫等の不法行為に基づき生じたものであるときは、口外禁止の条項が定められることがあります。例えば、合意の経緯、合意内容等を第三者に口外しないよう定められることになります。

 

口外禁止の条項は、当事者を拘束する条項と考えられ、それに違反した当事者は、債務不履行責任を負うとされます。

 

ただし、口外禁止に違反したことにより、どれだけの損害が生じたか否かについては、明らかではないため、その額を立証できずに違反当事者に対し、損害賠償請求を行えないという事態も生じえます。

 

そこで、損害賠償額の予定を行うことにより、立証の負担を軽減することが考えられ、口外禁止の条項を定めるときは、これに加えて損害賠償額の予定条項も併せて定めるべきといえます。

 

 

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連帯保証人の定め

 

債務承認弁済契約書でも通常の金銭消費貸借契約書と同様に連帯保証人の定めがなされる場合があります。ただし、個人保証及び個人根保証の場合において、主たる債務が事業性を有する貸金等債務であるときは、一定の例外を除き、保証契約に先立ち保証意思宣明公正証書を別途作成しなければなりません。

 

 

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清算条項

 

債務承認弁済契約書を作成するに際して、後日の蒸し返しを防止することを目的として清算条項が定められることがあり、これには、下記のとおり二つのものがあります

 

【包括的な清算条項】

規定例:「甲及び乙は、甲乙間に本契約書に定めるものの他に何らの債権債務がないことを相互に確認する。」

これにより、債権者及び債務者間に存在する全ての債権債務関係が清算され、当事者間で他に争いがあったとしても、その争いも清算されることになります(甲乙間で継続的に複数の取引をしている場合に、この文言を規定すると、他の取引についても、債権債務がないことになってしまうため、慎重に検討する必要があります。)。

 

【限定的な清算条項】

規定例:「甲及び乙は、本件に関し、甲乙間に本契約書に定めるものの他に何らの債権債務がないことを相互に確認する。」

包括的な清算条項とは異なり、「本件に関し」と規定されていることにより、債権者及び債務者間に存在する全ての債権債務関係が清算されるわけではなく、債務承認弁済契約で合意している事項のみ清算されることになります。

 

なお、誤った清算条項が定められたことにより、望まない形で債権債務関係が清算された場合には、錯誤無効を主張して対応することになります。ただし、簡単に錯誤無効の主張が認められるわけではないため、清算条項の定め方には注意する必要があります。

 

 

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債務承認弁済契約書で記載すべき項目

 

債務承認弁済契約書で記載すべき項目としては、下記のものが挙げられます。

 

(1)債務の承認

(2)弁済方法

(3)期限の利益喪失

(4)遅延損害金

(5)口外禁止(必要な場合)

(6)連帯保証人(必要な場合)

(7)清算条項(必要な場合)

 

 

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お問い合わせについて

 

<メールでのお問い合わせ>

メールでのお問い合わせの場合には、下記の事項を明記した上で、inagawa.yobouhoumu@web.so-net.jpまでお知らせ下さい。

 

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2:住所

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お問い合わせ内容の確認後、対面による初回の無料相談を実施致します(テレビ電話によるオンラインでの対応も可能です。 )。

 

なお、当事務所では御依頼者様からのメール等によるお問い合わせに対し、 原則、当日中に返信しており、遅くても48時間以内には返信しております。

(返信を放置することはございません。)

 

 

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報酬

 

(債務承認弁済契約書作成の場合)

33,000円(税込)~

実費

 

(債務承認弁済契約書のチェックの場合)

5,500円(税込)~

実費

 

 

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御依頼にあたっての注意点

 

<注意点>
当事務所では、全額の報酬及び業務に必要な実費は、事前に頂いております(振込手数料は、御依頼者様負担)。

 

 

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