【目的物の契約不適合】
目的物に売買契約の内容に適合しない不具合があることを規定します。
【合意解除】
売主と買主が売買契約を合意解除したことを確認します。
【債務の特定】
債務承認弁済契約において、売買契約の合意解除に伴う売買代金返還債務等を対象とするときは、次のものを特定することになります。
(1)売主が買主に対して負う売買代金返還債務
(2)売主が買主に対して負う目的物の契約不適合に基づく損害賠償債務
【目的物の返還】
買主から売主に対して目的物の返還を行うことが規定されます。なお、目的物の返還の順序については、次の3つが考えられます。
(1)上記の売買契約の解除に伴う売買代金返還債務等の支払いを受けた後に買主が売主に対して目的物を返還する形
(2)上記の売買契約の解除に伴う売買代金返還債務等の支払いを受ける前に買主が売主に対して目的物を返還する形
(3)上記の売買契約の解除に伴う売買代金返還債務等の支払いを受けるのと引換えに(同時に)買主が売主に対して目的物を返還する形