債務承認弁済契約において、売買代金債務を対象とするときは、次のような形で債務を特定します。

 

(1)売買契約に基づき単発の売買が行われたものの、売買代金が一部でも支払われておらず、個別の売買時期が明らかな場合

⇒目的物の内容、売買代金債務の総額及びその債務の発生原因となる売買契約の成立時期を要素として特定することになります。

 

(2)複数回にわたり売買契約に基づき売買が行われたものの、売買代金が一部でも支払われておらず、個別の売買時期が不明な場合

⇒目的物の内容、売買代金債務の総額、売買が行われた期間及び売買回数を要素として特定することになります。