債務承認弁済契約公正証書の記載事項は、下記のとおりとなります。
(1)証書番号
⇒証書の保存及び検索のために作成年度及び通し番号が記載されます。
(2)表題
⇒通常「債務承認弁済契約公正証書」、「債務承認及び弁済契約公正証書」という表題が一般的です。
(3)前文
⇒「この公正証書は、公証人〇〇が当事者の陳述を録取して作成する。」等と記載されます。
(4)本旨
⇒債務の承認、弁済方法、期限の利益喪失等の各種条項が定められ、当事者の希望により、債務者が不払いに陥ったときは、債権者は、直ちに公正証書に基づき強制執行できる旨のいわゆる強制執行認諾文言が付されることがあります。
(5)本旨外要件
⇒当事者を特定するため、債権者及び債務者の住所、職業、氏名並びに生年月日がそれぞれ記載されます。
(6)列席者の署名押印
⇒債権者及び債務者がそれぞれ署名押印することになります。
(7)公証人による署名押印
⇒作成年月日及び作成した場所を記載した上で公証人が署名押印します。
(8)正本の交付
⇒正本が交付されたときは、その旨が記載されます。